父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。

どうすればいいですかね?

扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?

扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。

なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。

制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。

交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。


ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。

父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。

そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。


ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。

かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
主人が近じか定年退職します
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています

もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
ご主人の年金額と、ご質問者さまの年収次第だと思います。
扶養については、健康保険組合の裁量によるところも大きいようですが、
一般的には、同居なら、
①年間収入が130万円(60歳以上なら180万円)未満で、
②おおむね扶養者の2分の1未満、
であることのようです。
年金も収入とされますので、たとえ年金額が180万円未満でセーフであったとしても、奥さまの年収が、その年金額の2倍以上必要になります。
パート収入だと難しいかもしれませんね。
少額のアルバイトのお子さまの方は大丈夫かもしれません。
現在、失業中です。
特定受給資格者の為、給付制限期間がないのですが、待機期間中に日雇いで一日だけバイトしてしまいました。
失業保険に関する知識がなく、後で勉強して自分が特定資格受給者であること、待機期間中は求職活動も日雇い労働もしてはならないことを知りました。

きちんと申告すれば問題なさそうですが、このようなことになった方いらっしゃいますか?
経験はありませんが、
正直に申告すれば問題ありません。
隠していたのが、ばれてしまうと
処罰があります。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業保険給付について質問させていただきます。
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。

わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
>退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場
「特定受給資格者」に該当いたしますのでご指摘のとおりです。

>残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
ご指摘の8時間とは「労働基準法」での定めですから、これを下回る時間であれば企業ごとに定めることができます。就業規則等でご確認ください。
21.12月末で定年退職を向かえます、健康保険についてご相談です。
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
基本的に、60歳以上の場合は年収180万円未満であれば扶養家族に認定されます。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。

あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。

あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。

ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
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