失業保険の質問です。

皆様のお知恵をお貸しください。

次回認定日(2回目)が1/21なのですが、1/15に面接を受けた会社から採用の通知が来ました。
この会社に就職しようと思います。

この時点で、私がすべきことは何でしょうか…?

明日、会社に就職届けの証明書を書いてもらおうと思います。

ハローワークには、失業認定報告書に採用されたことを記入してすぐに持っていけばいいですか?


再就職手当も欲しいのですが、すぐに申請できますか?

就職したら認定日はもう関係ないですか?

質問ばかりですみませんが、教えて下さい。

しおりを見ただけだと、よくわからなくて…(;_;)

よろしくお願いします。
実際の採用日(初出勤)までの失業保険がしっかりもらえます。

採用日の前日にハローワークに行ってください。
例えば2月1日から働くならば、1月31日にハローワークに行ってください。

1月30日に行くと、1月31日の1日分の失業保険が貰えません。ですから採用日の前日に行くこと。

早期の手当は会社側の証明と仲介業者を使ったなら仲介業者側の証明もいります。書類を用意しハローワークへ持っていく又は郵送する。約1ヵ月程であなたの口座に振り込まれます。

いまあなたがすべき事は、国民年金など支払いをしっかり済ませること(2月1日出勤なら1月分までを納付)ぐらいだと思います。

就職おめでとうございます
連日質問申し訳ありません。いつも有難うございます。皆様のアドバイスを参考に本日、ハローワークと労働監督署に行きました。

有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
日付の事を早まって、手遅れになってなければいいけど(汗)お姉さんは、あなた様が心配で心配で。

絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。

だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。

私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。

でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?

もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。

出来るだけ、お力になるからね。

あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。

さて、本題に戻るね。

労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?

正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。

更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。

雇用則31条の3に書いてあるよ。

法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。

くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。

法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。

法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。

雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。

名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?

離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。

第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。

ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。

あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。

待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。

ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。

その間、生活どうするか?

健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?

健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?

お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。

会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?

顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。

社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。

給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?

顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。

あなた様のご希望があれば、
お調べします。

Q&A立てておいて下さい。

あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。

あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。

あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。

いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。

刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。

上記、ご希望があれば、お調べしますね。

あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。

本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
失業保険の支給について、最終支給日まで受給できるか教えてください。
現在の状況
・個別延長給付中
・最終支給日10/27と思われます。
・最終認定日11/7

■11/12から就職が決まり、10/29以降に再就職の申告を行った場合、
10/27まで支給を受けることができますか。
11/7の認定日まで待った方がよいですか。

■また、11/7の認定日まで待った場合、
10/28から11/7までの間アルバイトをしたら、認定日で申告は必要ですか。
支給に影響しますか。

短期ですが希望の職業に就くチャンスがありますが、
即日就職の長期を探すべきか、また支給最終日から
半月期間が空いていることに不安があり、調べても分からないため
質問させていただきました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
失業給付の打ち止めは「内定の出た日」が基準ではなく、「就業初日の前日」までいただけることになっていますから、10/27分までは当然に受けられます。

11/7の最終認定に際しては、いずれにしてもこれ以上の再延長もないことですし、就職が決まって11/12から働くことを胸張って打ち明けられたらいいです。

ハローワークの方も、きっと破顔一笑で喜んでくださいますよ・・・

※10/28以降のバイトについては、給付期間(=受給資格期間)がすべて終わってしまってますので、たとえ無申告でも不正受給に該当しようがないです

…来月からのご健闘を★
失業保険のことについてハローワークに『~こんな場合失業保険はどうなりますか』という質問は電話でしても大丈夫なのでしょうか?
実際に離職されているのであれば、「手続きにいらしたときに、詳しく説明します」と冷たくあしらわれるかもしれません。

まだ、離職されていないのであればわからないですけど。

ハローワークは場所、窓口、担当職員に当たり外れがあるのです。現実に。雇用保険の資格を申請する企業側にとっても、失業給付を受給する側にとっても。

そんなことあるわけないじゃないか、とか言うのもいますが、現実を知らないんです。

私の場合は経験者は語る、なのです。

とりあえず、問い合わせるならお住まいの管轄のハローワークにしましょう。
精神科に通っていますが、会社の退職にあたり、診断書を頂きたいのですが、
簡単にいただけるものでしょうか。
掲題の通りです。
今年新卒採用で入社しましたが、社長からのプレッシャーにより、精神を崩したのと、不眠症になってしまいました。
精神科に通い薬を処方していただいているのですが、このたび限界になり退職の意思を伝えようと思っております。

失業保険の申請の際に病気の証明として診断書を頂きたいのですが、
現在病院に通っている状態でいきなり「診断書を頂きたい」と言って、医師からいただけるものなのでしょうか。

また医院には3回ほどの通院(1ヶ月半ぐらいで)なのですが、
どのように診断書を頂ける様切り出したらよいのでしょうか。

以上、アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
もらえます。

経験者からの実体験を踏まえて、お話します。

もう退職されているのか、雇用契約期間中なのかは
わからないですが、診断書の作成依頼については
病院は、患者の立場を優先して支援してくれますよ。

失病手当て、や雇用保険からの給付金の受給の
即時対応についても、この手段で可能です。

診断書の作成は
現在はすぐにでも仕事に就ける。
今までは、就業先の会社の労働が原因で●●●●●となった。
自主退職を余儀なくされたが、会社側の業務内での圧迫に
よることで、このような事態になりました。

といった内容にすればよいですね。

診断書作成のあと、必ずコピーをとっておいて
それを、ハローワークに行きます。

失業受給者の手続きをまずします。

その後、雇用調整関連の窓口に、診断書を提出します。

認定後は、その当月中に、失業給付金が、あなたの指定口座に
入金されます。

3ヶ月間ですが、受給開始を短縮できるし
早く、次の仕事に付く活動が出きるので
がんばって下さい!!!!!!

補足:読みました。

手順と追記をします。
安心してください。

まず、退職をしたなら

1.ハローワークに行く
ハローワークに行って、窓口で「退職によって
求職と受給資格の手続きをしたいです。」
と窓口で伝えてください。

その際、「給付金支払い希望金融機関指定届」
の手続き
本人確認の為の証明書として「運転免許証」
写真(縦3㎝×横2.5㎝)を二枚
準備していきます。
求職申込書への記入等をする。
これで、受給資格決定日が定まりました。

2.雇用保険説明会(ハローワーク)
初回に講習会に期日を指定されますので
必ず参加します。
※病気や、親族の看病等で当日参加できない場合
事前にハロワークに連絡して、期日変更します。

このとき、
受給資格のしおり(青のA4サイズ)
筆記用具
失業認定申告書を持参とありますが
失業認定申告書については、当日配布されて
その場で記載します。

3.失業認定日
ハローワークでの雇用保険の失業給付
受給資格者の講習会初回の日が
失業認定日となります。

「雇用保険受給資格者証」を
受け取ります。

4.保険関係の手続き
※これをやっておかないと病院の診察などで費用が
実費になる場合もあるからです。

雇用保険の形態によって、社会保険から国民健康保険に
切り替えなければなりません。切替が必要な場合は、
近郊の社会保険事務所に行き、雇用保険被保険者証
(横長の1枚の用紙)、年金手帳、運転免許証、印鑑を
持参して、保険の切替を済ませます。

5.「雇用保険受給資格者証」
この書面での、項目番号13、離職年月日 理由
の部分の理由 は、 40 自己都合退職
となっています。

6.ハローワークで「病状証明書」の用紙をもらう
正確には
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」
記載の注意事項
基本的に、ハローワークでは、再就職がいつでもできる
状態の失業者を対象として支援しますので
この書類の
「就業が不可能又は、困難と思われた期間が
ある場合は、ご記入ください」
とある項目の
平成○年○月○日頃~平成○年○月○日頃まで
の終了年月日は、失業手続きの前でなければ
なりません。

現在の状況では
(1)を選択して、記載する年月日は、上記の終了年月日
とします。

雇用期間中に病状が悪化、勤務疲労による○○○の
症状として云々。

上記を病院にて、記載してもらいます。

これと、失業給付関連の資料を持って、
ハローワークに行き、失業給付金給付の
手続きをします。

7. 「雇用保険受給資格者証」の変更手続き
この書面での、項目番号13、離職年月日 理由
の部分の理由 は、 40 自己都合退職 から
33 正当な理由のある自己都合退職
となります。

元の会社とは、一切関係ないところで手続きが
進行しますので、本人と会社との交渉などは、ありません。
もし、不当なこと、不利なことを会社側が言うなら
労働局に、すぐに連絡をして、会社に注意してもらう
ことも出来ます。

とにかく、仕事も大事ですが、健康はもっと大事ですから
前職でのトラウマや呪縛のような気分から早く脱却して
がんばってください!!
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