失業保険の受給期間について
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
残念ながら、離職日に30歳になっていなければ、30歳になってからハローワークに行っても30歳未満の扱いになります。
特定受給資格者になると、所定給付日数は、算定基礎期間が5年以上10年未満に該当すると30歳以上で180日、30歳未満で120日となり、60日の差が出ます。5年未満の場合は30歳以上、30歳未満ともに90日です。
特定受給資格者になると、所定給付日数は、算定基礎期間が5年以上10年未満に該当すると30歳以上で180日、30歳未満で120日となり、60日の差が出ます。5年未満の場合は30歳以上、30歳未満ともに90日です。
自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女
退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。
在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。
そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?
またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女
退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。
在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。
そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?
またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
>失業保険受給の待機が3か月
性格には、「失業給付の3か月の給付制限期間」といいます。
この期間に限っては、雇用保険の加入ナシなら問題はないとしても、失業給付の手続きをとる段階、そして手続き当初の7日間の「待期期間」と呼ばれる期間内に「週3で5時間程度」のアルバイトを既に始めている場合、この勤務ペースが増える可能性において「失業の状態」を認めてもらえない可能性がなくもなく、アルバイトは最低でも7日の待期期間終了後に始めねばならなくなります。
ですが、質問者さんが次の仕事をまたパートでお考えの場合なら、「失業給付が始まる前に決めることを一大目標」とされるべきで、中間に週3・5時間のアルバイトでつなぐ考えにはあまり賛同できないです。
前問でお答えしましたとおり、質問者さんの気持ちの持ちようで、次の仕事は身体的消耗度は激しくても「楽園」のような職場であるかもしれなくて、逆にキツくもないのに質問者さんが考え込んで、再び居づらい環境に自分でしてしまうかもしれないです。
そういうことで考えたら、「失業給付を心の支えに、じっくり選んで決める」ことでない方がいいかもしれず、失業保険は文字どおり採用までに手間どった場合の“保険”だという考え方にとどめます。
どこかで意識を変えないと、質問者さんに不運のスパイラルが付きまといます。その不運とは先に申しましたように、「不運でも何でもないのに、そのように感じてしまう」ことが発端となるかもしれないのです・・・
性格には、「失業給付の3か月の給付制限期間」といいます。
この期間に限っては、雇用保険の加入ナシなら問題はないとしても、失業給付の手続きをとる段階、そして手続き当初の7日間の「待期期間」と呼ばれる期間内に「週3で5時間程度」のアルバイトを既に始めている場合、この勤務ペースが増える可能性において「失業の状態」を認めてもらえない可能性がなくもなく、アルバイトは最低でも7日の待期期間終了後に始めねばならなくなります。
ですが、質問者さんが次の仕事をまたパートでお考えの場合なら、「失業給付が始まる前に決めることを一大目標」とされるべきで、中間に週3・5時間のアルバイトでつなぐ考えにはあまり賛同できないです。
前問でお答えしましたとおり、質問者さんの気持ちの持ちようで、次の仕事は身体的消耗度は激しくても「楽園」のような職場であるかもしれなくて、逆にキツくもないのに質問者さんが考え込んで、再び居づらい環境に自分でしてしまうかもしれないです。
そういうことで考えたら、「失業給付を心の支えに、じっくり選んで決める」ことでない方がいいかもしれず、失業保険は文字どおり採用までに手間どった場合の“保険”だという考え方にとどめます。
どこかで意識を変えないと、質問者さんに不運のスパイラルが付きまといます。その不運とは先に申しましたように、「不運でも何でもないのに、そのように感じてしまう」ことが発端となるかもしれないのです・・・
失業保険について、超基本的な質問なんですが、失業保険って1年間加入しなくてはもらえないんですか、私は以前6ヶ月の期間社員でもらった記憶があるのですが
普通は6ヶ月以上ですが、
短時間労働被保険者の場合は、失業手当の受給資格を得るためには、過去2年間に1年以上の加入期間が必要(一般被保険者の2倍の期間)になります。
短時間労働被保険者の場合は、失業手当の受給資格を得るためには、過去2年間に1年以上の加入期間が必要(一般被保険者の2倍の期間)になります。
1年半務めた会社を辞めようと思います。
1・失業保険はでますか?
2・失業保険は何カ月出るのですか?
3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?
4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
1・失業保険はでますか?
2・失業保険は何カ月出るのですか?
3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?
4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
健康保険組合に勤務の者です。
雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。
1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。
2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。
3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。
4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。
ご参考までに。
雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。
1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。
2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。
3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。
4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。
ご参考までに。
離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
どういう雇用契約でしょうか?
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
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