会社都合で失業保険を頂く場合最大何ヵ月頂けますか?なんか受給できる月日を増やせると聞きましたが・・・
最大330日(年齢45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上)
※年齢と雇用保険被保険者期間で給付日数が決まります。
【補足】
職業訓練を受ける事で訓練終了まで手当を受給出来ますが、誰もが受けられるとは限りません、適性試験や面接等で合格した方だけです。
※年齢と雇用保険被保険者期間で給付日数が決まります。
【補足】
職業訓練を受ける事で訓練終了まで手当を受給出来ますが、誰もが受けられるとは限りません、適性試験や面接等で合格した方だけです。
失業保険を受給しながら教育訓練給付制度を利用するのは可能でしょうか。
また教育訓練給付制度を利用した場合失業保険の日数が減らされたり打ち切られたりするのでしょ
うか。
教えて下さい。よろしくお願いします。
また教育訓練給付制度を利用した場合失業保険の日数が減らされたり打ち切られたりするのでしょ
うか。
教えて下さい。よろしくお願いします。
基金訓練の生活給付金制度のことですか?
とすれば失業給付受給中は訓練が受けられません。
失業給付が終われば可能です。
とすれば失業給付受給中は訓練が受けられません。
失業給付が終われば可能です。
10月から職業訓練委託に通い、失業保険ではなく月10万の給付金を貰う手続きをしたものですが、11月の満一ヶ月を過ぎたらすぐに辞めようと考えています。その場合、10月分の給付金はもらえますか?もし、貰える
として、じゃあ振込み日はいつになりますか。10月1日から通った場合で、回答お願いします。
として、じゃあ振込み日はいつになりますか。10月1日から通った場合で、回答お願いします。
職業訓練受講給付金は自己都合で途中で退校した場合には、既に支給された分も返還しなくてはならなくなるかもしれませんね。
そもそも求職者支援訓練でそうしたことが実際にあるなら、ハロワの訓練担当へ苦情を申し立てることです。
ハロワから訓練施設へ連絡が入り対応してもらえると思います。
また、求職者支援訓練の認定をするのはハロワの上部機関の労働局ですから、労働局にも相談してみてはいかがですか?
そもそも求職者支援訓練でそうしたことが実際にあるなら、ハロワの訓練担当へ苦情を申し立てることです。
ハロワから訓練施設へ連絡が入り対応してもらえると思います。
また、求職者支援訓練の認定をするのはハロワの上部機関の労働局ですから、労働局にも相談してみてはいかがですか?
求職者支援訓練で、受講給付金をうけとりたいのですが、
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。
しかも、振込です。
受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく
、
もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)
叩かれるの承知です。
どなたか教えてください(;_;)
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。
しかも、振込です。
受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく
、
もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)
叩かれるの承知です。
どなたか教えてください(;_;)
ご存知と思いますが、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の条件(要約)のすべてに該当する方が対象となります。
1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。
あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。
要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。
ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。
最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。
あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。
要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。
ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。
最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
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