今年20年5月に退職致しました。(勤続14年) 失業保険を貰いながら就職活動中です。会社の時は年末調整を提出して終わりでしたが無職になったのですが確定申告しないといけないのしょうか?
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
確定申告をすれば源泉所得されてる税金が戻ってきます。
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。

国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。


失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。

退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。

国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
年末調整についてお尋ねします
今年に結婚をしました。
そろそろ年末調整の時期も近づいてきたのでちょこちょこ調べてみたのですが、分からない箇所があったので分かる方教えてください。

①妻の収入について
今年の頭に失業保険をもらっています。これは収入に含まれないと聞いたのですが、別の人に聞くと含むと言う人もいました。
情報をかき集めると含まないという意見が多いのですがこの判断で間違いないのでしょうか?また6月以降にパートをはじめ、その収入合計は60万程度なので配偶者控除に含まれると思いますが、これを証明するものは必要なのでしょうか??(所得証明書など)

②健康保険、国民年金について
上記の理由より今年の頭、妻は国保・国民年金を支払っています。
これは年末調整に加えてることは可能なのでしょうか??

上記内容についてよろしくお願いします。
1について
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得です。
ですから、配偶者控除の要件とは関係ありません。

また、配偶者控除を証明するものは必要ありません。


2について
国民健康保険や国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」欄に記入が必要です)。
ただ、奥様名義の銀行口座から口座振替で納めた場合は、ご主人が払っていないことが明らかのため、対象になりません。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…

今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??

あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??

区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』

夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』

知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』

どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。

越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。

年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。

平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。

社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。

わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。

扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)

ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。





出産手当金は受給予定はないのでしょうか?

失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。

会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。

従って似たような話です。

お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。

きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。

これを間違うと追加徴税されますから高くなります。

結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。

ご参考までに。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
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