離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
一、にかんしては別に二人以上とは決まってません。経営上必要ないのなら入れないですね。無駄ですから。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。

二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。

あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。

三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?

普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。

四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。

五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。

請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。

六、七、に関してはご自分で。

結論から言うと余り意味がないと思います。

あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。

そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。

そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。

正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。

12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。

また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業保険の手続きについて
平成21年の5/1から6月末までと平成22年5/1から23年の3月末まで雇用保険を納めて期間満了で離職致します。

市役所から臨時職員として調理師をしておりました。

職安に1カ月ほど前、事前に相談に行ったところ3月末まで働けば失業保険受給条件はクリアすると言われました。

ただ、当方福島県在住で今回の地震で市役所等もかなりパニック状態の様でした。

市役所自体は沿岸部ではないのでなんとかやってはいました。


今回、お聞きしたいのは過去二年以内の雇用保険加入期間がトータルが12カ月以上あれば受給資格があるとの事ですので、

万が一離職票が5月過ぎになって届いて、その後にハローワークで手続きしても無効になるのでしょうか?(期間がギリギリですので)

それと今回市役所の管轄で働いていたのですが、離職票の催促はどこにすればいいのでしょうか?

状況が状況だけに不安です。

詳しい方がいましたら、是非お教え下さい。
少し勘違いがあるようでうす。

2年以内の12か月というのは受給資格の為の雇用保険の加入期間のことです。あなたの場合前職と併せて資格があるようです。必ず前職での離職票も必要になりますので今のうちに請求しておいて下さい。

その後の退職してら失業給付を受け取るのに1年の期限があります。受給期間を含めて来年の3月末までの終われるよう出来るだけ早めに手続きするのがいいでしょう。ただ、5月になったからといって資格が無くなるわけではありません。
失業保険の仕組みについて
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。

私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。

と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?

A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??

また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
貰ったら終了です。
次に勤めた先で6ヶ月(自己都合は1年)雇用保険に加入したらまた新しい雇用保険の受給資格を得ます。

例のように3ヶ月でリストラになった場合、新しい受給基幹が始まっていないので貰えないのですが
変わりに前回の残りを続けて受け取ることになります。
ただし、この場合は最初に手続きをしてから1年間の受給期間内である必要があります。
Aの場合、30年も収めてきたモノがありますから受給日数はかなり長いと思われますので、1回貰った段階ではまだ何ヶ月分も残っています。この場合は引き続き残りの失業手当を受給できると思います。
失業保険について質問です。一度回答いただいたのですが
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円

①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?

②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
6月29日から7月5日が待機期間、7月6日から3ヶ月の給付制限期間、10月6日からが給付対象期間になります。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。

※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。

【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。

失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
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